あなたが今住んでいる賃貸アパートを退去するとき、管理会社に契約解除の意思表示(電話、書面、etc..)をしますよね。でも、諸事情があって退去するのを撤回したい場合、その退去を撤回できるのでしょうか?
例えば、次の転居先が決まったので今の住まいを解約する旨を管理会社(家主)に伝えた。しかし、次の転居先が仲介業者の説明と異なっていたので、その入居を取りやめ、今の部屋に住み続けて、また別の引っ越し先を探したい。今の住まいの賃貸借契約を解除すると伝えたけど、その解約を撤回することはできるのか?
借主が契約解除の意思表示をすると
借主から解約の連絡を受けると、管理会社は家主様にその旨を伝えます。そして、次の募集条件を貸主と決め、募集広告を出します。繁忙期などの時期によっては空き予定の状態で申込が入り、契約まですることもあります。
このように一度、契約解除の意思表示をすると貸主は次の入居募集をだします。借主の都合で契約を解除すると言ったり、契約解除を撤回すると言ったりするのは、貸主側に不安定な状況を作り出してしまいます。これは貸主の利益を害していると言えます。
契約解除の意思表示の撤回できない
そのため、一度、契約解除の意思表示をしてしまうと撤回はできません。
これは民法第540条2項で決められています。
第四款 契約の解除
(解除権の行使)
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
民法 | e-Gov法令検索
そうとはいえ、次の入居者が決まっていないなどの場合、貸主と交渉し新しい募集条件で新規契約を行ったり、貸主と借主の双方による合意で解除の取り消しを行うことなどもできます。まずは貸主(管理会社)に相談してみましょう。
賃貸管理の現場経験談
解除を申し入れられた管理会社立場として
私たちも賃貸管理をしていて、借主から契約解除を撤回したいと相談を受けたことがあります。
内容としては、次の転居先の新築アパートの完成予定が○月なのでということで、借主から1ヵ月前の解約予告を受け付けました。しかし、○月完成予定が伸びてしまった。借主は住む場所がなくなってしまうので、だいぶ肝を冷やしたと思います。
その時は次の入居者が決まっていませんでしたので、契約解除の撤回を受け入れました。
引き渡しを行う管理会社の立場として
逆に私たちが新築○月完成予定の管理会社の立場経験もあります。
新築アパートの完成が近づくと契約者から管理会社へ「いつごろ入居ができますか?」と連絡がきます。借主も今のアパートの解約時期を検討しなければいけないので当然です。
その時は建築会社から○月○日から入居ができますと回答を得ました。しかし、どう見てもその日までに間に合わないのでは?と思う状況でしたので、「もし、○日から入居ができない場合、賠償としてホテル代や荷物保管代などの費用を持たないといけなくなりますよ?」「大丈夫ですか?」ということも何度も念押しして話をしました。案の定、この建築会社は約束通り完成することができず、引き渡しが1週間伸びてしまいました。
残念なことにその時期は繁忙期で、借主が住んでいる場所は次の入居者が決まってしまい、管理会社と契約解除の撤回について相談ができませんでした。借主は住む場所がない状態になってしまったので、新築アパートが入居できるまでの1週間はホテル暮らし。荷物は旦那様の実家に一時的に預けることができるとのことでしたので、保管場所の費用発生はありませんでした。
場合によっては損害賠償の請求対象ともなりえる
このように、家主(管理会社)は入退去の対応にとても注意を払います。状況によって相手方に使用損害金等賠償を請求したり、逆にされたりする立場になってしまいます。解約の意思表示を簡単に撤回できてしてしまうと、トラブルが増えてしまうことが容易に想像できますよね。解約の意思表示は撤回できないと心得ておきましょう。